担当弁護士:北川 舜
事案の概要
• 相談内容::祖母が亡くなってから約20年経過後に発覚した土地返還債務及び建物解体義務を回避したい。
• 手続内容:神戸家庭裁判所姫路支部への相続放棄申述
• 結果:年間30件以上の相続放棄申述の実績を持つ北川弁護士が対応し、無事に受理。多額の解体費用などの債務負担を完全に回避。
相談前の状況と課題
ご相談者様の祖母は、平成18年に亡くなっていました。祖母よりも先に相談者様の母親が亡くされていたため(代襲相続)、相談者様が法定相続人となっていましたが、祖母とは長年疎遠であり、亡くなったこと自体を全く知りませんでした。
ある日、祖母名義の建物が立っている敷地の所有者が相談者様を突然訪ねてきたことで、事態が一変します。相談者様はそこで初めて「祖母が逝去していたこと」及び「土地を更地にして返還する義務(建物の解体義務)」が発生していることを知らされました。
建物の解体には多額の費用がかかることが判明し、「3ヶ月の期限(熟慮期間)を何年も過ぎているのに、今から相続放棄ができるのだろうか」と深い不安を抱え、年間30件以上の相続放棄申述の実績がある当事務所へご相談に来られました。
弁護士による解決へのアプローチ
1 「自己のために相続があったことを知った時」の的確な立証
相続放棄は、原則として「相続開始を知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限があります。本件のように死亡から長年が経過している複雑な事案では、家庭裁判所に「なぜ今になって手続きを行うのか」を法的に納得させる綿密な説明書類(上申書・陳述書)の作成が不可欠です。
相続担当弁護士である北川が、当時の家族関係や疎遠であった事情、敷地所有者が訪ねてくるまでの経緯を丁寧にヒアリング。法律上の起算点である「自己のために相続があったことを知った時」は【敷地所有者が訪ねてきた時点】であり、そこから3ヶ月以内であることを的確に主張・立証しました。
2 神戸家庭裁判所 姫路支部への迅速な申述
債権者(敷地所有者)からの督促やプレッシャーによる相談者様の精神的負担を軽減するため、戸籍謄本等の必要書類を職権で迅速に収集。期限内に神戸家庭裁判所姫路支部へ相続放棄の申述を行いました。過去に多数の相続放棄申述を成功させてきたノウハウを活かし、裁判所からの照会(質問状)に対しても隙のない事前対策を行いました。
解決結果
家庭裁判所に弁護士の主張が全面的に認められ、相続放棄は無事に受理されました。
これにより、相談者様は数百万円にのぼる可能性があった建物の解体費用や、土地返還債務を背負うリスクを完全に回避することができました。「突然のことで夜も眠れないほど不安でしたが、相続実績が豊富な北川先生にお任せして、本当に救われました」と、大変安堵された様子でお帰りいただきました。
相続担当弁護士 北川からのワンポイントアドバイス
疎遠だった親族が亡くなり、何年も経ってから突然「借金の督促」や「土地返還の請求」が届くケースは少なくありません。
「3ヶ月を過ぎてしまったから、もう相続放棄はできない」と諦めてしまうのは禁物です。最高裁判所の判例上、「財産や債務の存在を知った時から3ヶ月以内」であれば、例外的に相続放棄が認められる可能性が残されています。
ただし、長年経過後の相続放棄は、裁判所の審査が非常に厳格になります。ご自身で対応しようと一度裁判所に書類を提出してしまうと、後から修正がきかず、受理事例になるはずだったものが却下されてしまうリスクがあります。
当事務所は、姫路周辺エリアにおいて年間30件以上の相続放棄申述を解決してきた確かな実績があります。手遅れになる前に、まずは弁護士へお早めにご相談ください。