相続放棄

このような相続放棄のお悩みはございませんか?

  • 亡くなった親に多額の借金(ローン、クレジット、未払金)があることが発覚した
  • プラスの財産よりも、明らかにマイナスの財産(負債)のほうが多い
  • 疎遠だった親族の相続人になったという通知が届いたが、一切関わりたくない
  • 相続放棄をしたいが、3ヶ月の期限が迫っている、または過ぎてしまっている
  • 自分が相続放棄をすることで、他の親族(兄弟や叔父叔母など)に借金が回るのが心配だ

相続放棄とは、亡くなった人の財産(権利や義務)を一切引き継がないとする法的な手続です。借金などのマイナスの財産を引き継がずに済む確実な方法ですが、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行わなければならないという厳格なルールがあります。

当事務所では、期限内の確実な放棄はもちろん、期限を過ぎてしまった複雑な事案まで迅速に対応いたします。姫路駅近くの当事務所へ、まずは一度ご相談ください。

相続放棄の手続を弁護士に相談・依頼する4つのメリット

1 3ヶ月の期限に間に合わせる迅速な戸籍収集と申立て

相続放棄には、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や、相続人全員の戸籍など、大量の書類集めが必要です。平日の日中に動けない依頼者様に代わり、弁護士が職務上請求を用いて全国から必要な戸籍を迅速に取得し、期限内に家庭裁判所へ申立てを行います。

2 期限(3ヶ月)を過ぎてしまった借金への対応

亡くなってから3ヶ月以上経ってから、突然督促状が届いて借金があることを知ったというケースでも、諦める必要はありません。最高裁判所の判例に基づき、借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。弁護士が当時の状況を精査し、裁判所を納得させる上申書(事情説明書)を作成して申立てを行います。

3 次の順位の相続人(親族)へのきめ細やかな配慮

自分が相続放棄をすると、相続権は次の順位の親族へと自動的に移ります。何も知らせずにいると、親族が突然借金の督促を受けることになり、親族間のトラブルに発展しかねません。当事務所では、依頼者様が放棄を完了した後に、次の相続人へスムーズに伝えるためのアドバイスやサポートも行っています。

姫路駅前法律事務所が相続放棄に強い理由

◯ 神戸家庭裁判所姫路支部での迅速な手続遂行
当事務所は、姫路市をはじめ西播磨エリア(加古川・高砂・たつの・相生など)の相続放棄に深く根ざしています。管轄である神戸家庭裁判所姫路支部・龍野支部・社支部への申立て手続に精通しており、無駄のないスピーディーな手続が可能です。

◯ 相続財産の総合的な判断とワンストップの安心感
実家は残したいが借金だけ放棄したいといったご希望に対し、相続放棄をすべきか、あるいは財産の範囲内で借金を返す限定承認にすべきかなど、地元のネットワーク(司法書士や税理士、不動産会社)と連携しながら、総合的に見て最も有利になる解決策を提案します。

解決事例(相続放棄の事例)

【事例】祖母の死亡を長年知らず、土地返還債務が発生したものの相続放棄が受理されたケース

• 事案:
ご相談者様の祖母は平成18年に亡くなっていました。祖母よりも先に相談者様の母親が亡くなっていたため、相談者様と祖母は疎遠であり、祖母が亡くなったこと自体を全く知りませんでした。ある日、祖母名義の建物が立っている敷地の所有者が相談者様を訪ねてきて、初めて祖母の死亡と、土地を返すという債務(建物の解体義務)があることを知りました。建物の解体には多額の費用がかかるため、相続放棄をしたいと考えて当事務所に相談に来られました。

• 弁護士の対応:
祖母の死亡から長年が経過している複雑な事案でしたが、弁護士が当時の状況と丁寧な経緯説明を記載した書類を裁判所に提出。法律上の期限である「自己のために相続があったことを知った時」は、敷地所有者が訪ねてきた時点であり、そこから3ヶ月以内であることを的確に主張しました。結果として神戸家庭裁判所 姫路支部に相続放棄が無事に受理され、相談者様は多額の解体費用や土地返還債務を背負うリスクを回避することができました。

相続放棄に関する弁護士費用

当事務所では、明確な費用基準を設けております。ご依頼いただく前に必ず詳細な見積もりを提示いたします。

1 法律相談料

初回相談:無料

2 相続放棄の費用

ご依頼の人数 着手金(税込) 報酬金(税込)
お一人の場合 6万6000円 なし
お二人の場合 お一人あたり 5万5000円 なし

【費用に含まれるサポート内容】

  • 必要書類(戸籍謄本等)の収集代行
  • 家庭裁判所への相続放棄申述書の作成・提出
  • 裁判所からの照会書(質問状)に対する回答サポート
  • 次順位の相続人への通知に関するアドバイス

※戸籍謄本等の収集費用や裁判所への収入印紙代、郵券代などの実費は別途ご負担いただきます。

• 対象エリア: 姫路市、加古川市、高砂市、たつの市、相生市、赤穂市、宍粟市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡など播磨地域を中心とする兵庫県全域

© 姫路駅前法律事務所