遺留分

このような遺留分のお悩み・トラブルはございませんか?

◯ 遺産を「請求したい」方(遺産をもらえなかった)

  • 「親が『特定の兄弟に全財産を譲る』という遺言を残していたが、最低限の取り分(遺留分)を請求したい」
  • 「他の相続人が生前に多額の贈与(特別受益)を受けていたため、自分の取り分が不当に減っている」
  • 「遺留分を請求したいが、時効(相続開始を知ってから1年)が迫っており、急いで手続をしたい」

◯ 遺産を「請求された」方(遺言で遺産をもらった)

  • 「亡くなった親から実家の土地・建物を相続したが、他の兄弟から『遺留分をカネで払え』と内容証明郵便が届いた」
  • 「相手方の請求金額が法的に正しいのか分からず、感情的に脅されているようで不安だ」
  • 「遺留分を支払う義務があるとしても、手元に一括で支払えるだけの現金がない」

遺留分(いりゅうぶん)とは、法律上、一定の相続人に保障されている「最低限度の遺産の取得割合」のことです。遺言書があっても、この権利を完全に奪うことはできません。

当事務所では、請求する側・請求された側、どちらの立場からも法的な根拠に基づいた適正な解決をサポートいたします。姫路駅近くの当事務所へ、まずは一度ご相談ください。

遺留分トラブルを弁護士に相談・依頼する4つのメリット

1 正確な遺産調査と「適正な遺留分(金額)」の算定

遺留分の計算は極めて複雑です。現在の遺産だけでなく、過去の「生前贈与」や「特別受益」をどこまで遡って算入するか、また不動産の適正な価値(時価)をどう評価するかによって、請求できる(支払うべき)金額が数百万円単位で変わります。弁護士が法的な基準に則って、客観的で適正な金額を算出します。

2 相手方との直接交渉をすべて代行

遺留分の問題は、遺言の内容に対する不満や過去の親族間の確執から、当事者同士では激しい感情的対立に発展しがちです。弁護士が依頼者様の代理人としてすべての交渉窓口となるため、相手方と直接話すストレスをなくし、法的な論点に絞った冷静な話し合いによる早期解決を目指せます。

3 「1年」という短い時効への迅速な対応

遺留分侵害額請求の手続には、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年」という厳格な消滅時効があります。期限を過ぎると権利が消滅してしまうため、当事務所では受任後即座に「内容証明郵便」を発送し、確実に時効を中断(権利の行使を証明)させます。

4 調停や裁判(訴訟)を見据えた毅然とした対応

話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所での「遺留分侵害額請求調停」や、地方裁判所での「訴訟(裁判)」へと手続を進めます。調停委員や裁判官に対して、客観的な証拠に基づいた的主張を行うことで、依頼者様の正当な利益を最後まで守り抜きます。

姫路駅前法律事務所が遺留分に強い理由

◯ 神戸地方裁判所姫路支部での豊富な実績
当事務所は、姫路市を中心に西播磨エリアの相続・遺留分トラブルに深く根ざしています。地元の管轄である神戸地方裁判所姫路支部・龍野支部・社支部における調停・裁判手続に精通しており、地域の特性に応じた迅速かつ適切な手続遂行が可能です。

◯ 不動産評価や買い取り・売却まで見据えた総合力(ワンストップ解決)
姫路・西播磨地域の遺留分トラブルでは、「遺産の大半が実家(不動産)で、手元に遺留分として支払う現金がない」というケースが多発します。当事務所では、提携する地元の不動産会社や司法書士・税理士と密に連携し、不動産を適正に評価するだけでなく、「不動産を担保にした資金調達」や「不動産の売却(換価)による資金算出」までワンストップでサポートし、現実的な解決策を提案します。

解決事例(遺留分侵害額請求の事例)

【事例】不公平な遺言に対し、時効寸前で遺留分を請求し適正な金銭を獲得したケース

• 事案:
被相続人(親)が「長男に全財産(姫路市内の自宅と預貯金)を相続させる」という遺言を残しており、二男であるご相談者様は何ももらえない状態でした。ご自身で悩まれているうちに時効(1年)が残り1ヶ月に迫り、当事務所に相談に来られました。

• 弁護士の対応:
受任後、即座に長男宛てに遺留分侵害額請求を行う旨の内容証明郵便を発送し、時効を確実に中断。その後、隠されていた親の預貯金の履歴を調査し、実家の不動産評価を適正に算出した上で調停を申し立てました。最終的に、長男側から正当な遺留分に相当する数百万円の解決金を一括で支払わせる形で和解が成立しました。

遺留分に関する弁護士費用

当事務所では、ご相談者様に安心してご依頼いただけるよう、明確な費用基準を設けております。ご依頼いただく前に必ず詳細な見積もりを提示いたします。

1 法律相談料

初回相談:無料

2 遺留分侵害額請求(交渉・調停・訴訟)の費用目安

弁護士費用は、原則として「着手金(最初にお支払いいただく費用)」と「報酬金(解決時にお支払いいただく費用)」の2つで構成されます。金額は、対象となる経済的利益(請求する、あるいは請求されている遺留分の額)を基準に算出いたします。

【着手金】(ご依頼時にお支払いいただく費用)
事案の複雑さや財産の種類等に応じて、以下の範囲内で算定いたします。
着手金の金額:22万〜77万円(税込)(算定の目安:対象となる遺産の額(経済的利益)の 8.8%)

【報酬金】(問題解決時にお支払いいただく費用)
交渉、調停、または裁判の結果、実際に獲得した金額、あるいは相手方からの請求を減額できた金額(経済的利益)に応じて、以下の表の通り算定いたします。

実際に確保・減額できた金額(経済的利益) 報酬金の割合(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の 17.6%
300万円を超え 3,000万円以下の場合 経済的利益の 11% + 19万8,000円
3,000万円を超え 3億円以下の場合 経済的利益の 6.6% + 151万8,000円

※交渉から調停、裁判へ移行する場合には、別途、追加着手金をいただく場合がございます。
※戸籍謄本等の収集費用や裁判所への収入印紙代、内容証明郵便代などの実費は別途ご負担いただきます。

• 対象エリア: 姫路市、加古川市、高砂市、たつの市、相生市、赤穂市、宍粟市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡など播磨地域を中心とする兵庫県全域

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