担当弁護士:北川 舜
事例概要
• ご相談者:50代女性(被相続人の姉妹であるBさん、Cさん)
• 相談内容:被相続人Aさんに多額の借金が存在。Aさんが居住していた実家(父名義・未分割の共有状態)を売却したいが、相続放棄をするとAさんの持分が処理できず不動産の処分に支障が出る一方、単純承認では借金を背負うリスクがあり対応に苦慮。
• 手続内容:限定承認の申立て(家庭裁判所)、鑑定人選任申立てによる不動産評価、司法書士・不動産事業者との連携による相続登記および売却手続
• 結果:年間多数の相続、限定承認手続を扱う弁護士北川が対応。限定承認を選択することで、Aさんの持分をBさん、Cさんが適正価格で買い取り、借金を相続することなく不動産全体を無事に売却完了。
ご相談前の状況と課題
被相続人Aさんには、多額の借金がありました。
Aさんが居住していた自宅はAさんの父名義でしたが、父の相続について遺産分割が未了だったため、Aさんと兄弟であるBさん、Cさんの共有状態となっていました。
Aさんが亡くなったことで、Bさん、CさんはAさんの相続について対応する必要が生じました。
Bさん、Cさんとしては、自宅不動産を売却したいという希望がありましたが、Aさんには多額の借金があるため、Aさんの財産をそのまま相続してしまうと、債務まで引き継ぐことになるのではないかという不安がありました。
一方で、Aさんについて相続放棄をすると、Aさんが有していた不動産の持分をBさん、Cさんが取得できず、自宅全体の処分にも支障が生じる可能性がありました。
そこで、「相続放棄ではなく、限定承認を選択することで、不動産を処分しながら、Aさんの債務についてBさん・Cさんが過大な負担を負わずに済む方法はないか」というご相談をいただきました。
弁護士の対応と解決のポイント
1 財産・債務調査と家庭裁判所への限定承認申立て
まず、Aさんの財産と債務について可能な限り調査を行いました。 その上で、本件では相続放棄ではなく、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を弁済する「限定承認」を選択することが適切と判断しました。 限定承認の手続きを進めるため、必要な調査・財産目録の作成等を行った上で、家庭裁判所に限定承認の申立てを行いました。
2 鑑定人選任による不動産価値の適正評価と持分買取り
本件で特に問題となったのが、Aさんが有していた不動産持分をどのように処理するかという点でした。 Bさん、Cさんとしては、Aさんの持分を取得した上で、不動産全体を売却したいという希望がありました。そこで、限定承認の手続において鑑定人選任の申立てを行い、不動産の適正な評価額を算定してもらいました。 その鑑定額を基準として、Bさん、CさんがAさんの不動産持分を買い取ることができる形にしました。 Bさん、Cさんが支払った不動産持分の代金は、Aさんの債権者への配当に充てられることになります。 これにより、Bさん、CさんはAさんの不動産持分を取得しながら、Aさんの財産を超えて債務を負担することなく、限定承認の手続を進めることができました。
3 司法書士・不動産事業者とも連携したワンストップサポート
限定承認の手続が完了した後は、不動産の名義変更等について、連携する司法書士に引き継ぎ、必要な登記手続を進めました。 さらに、その後の不動産売却については、連携する不動産事業者とも協力し、売却までサポートしました。 相続問題の解決だけでなく、
限定承認の申立て → 不動産持分の取得 → 相続登記 → 不動産売却まで、各分野の専門家と連携して一連の手続きを進めることができました。
成果・結果
最終的に、Bさん、Cさんは、Aさんの持分を取得することができ、その後、不動産全体を売却することにも成功しました。
また、限定承認を利用することで、Bさん・CさんがAさんの財産を超えて債務を負担することなく、Aさんの債務については相続財産の限度で処理することができました。
相続放棄をしてしまうと不動産の処理に支障が生じる一方、単純承認では多額の債務を引き継ぐリスクがあるという状況において、限定承認を選択することで、不動産の処分と債務のリスクコントロールを両立した事例です。
相続担当弁護士 北川からのワンポイントアドバイス
このような方はご相談ください
• 被相続人に多額の借金がある
• 相続放棄をした方がよいのか迷っている
• 相続放棄をすると不動産の処分に困りそう
• 借金はあるが、相続したい不動産や財産もある
• 被相続人の財産と借金のどちらが多いのか分からない
• 限定承認を利用できるのか知りたい
• 限定承認の手続を弁護士に依頼したい
• 相続した不動産の登記や売却までまとめて相談したい
限定承認を検討している方へ
相続では、「相続する」か「相続放棄する」かの二択とは限りません。
被相続人に借金がある一方で、不動産などの財産も存在し、相続放棄をすると財産の処理に支障が生じるケースでは、限定承認が有力な選択肢となる場合があります。
もっとも、限定承認には3ヶ月という熟慮期間や、相続人全員で申し立てなければならないといった手続上の厳格な要件があり、財産・債務の状況によって適切な対応は異なります。
「相続放棄すべきなのか、それとも限定承認を検討すべきなのか」と迷っている場合には、財産と債務を早急に整理した上で、どの相続方法を選択するのが適切かを検討することが重要です。
当事務所では、姫路市・西播磨エリアを中心に、申立てから財産評価、司法書士や不動産業者と連携した売却・名義変更まで、限定承認に関する一連の手続きをワンストップでサポートしております。借金と不動産の処理でお困りの方は、手遅れになる前に、まずは姫路駅前法律事務所の弁護士北川までご相談ください。