遺産分割
このような遺産分割のお悩みはございませんか?
- 「遺産の不動産(自宅・土地・空き家)について、分割方法や評価に争いがあって分けられていない」
- 「特定の相続人が財産(預貯金)を管理しており、使い込みが疑われる」
- 「他の相続人と疎遠、または感情的に対立しており、当事者同士では遺産分割協議が全く進まない」
- 「全く連絡の取れない相続人(音信不通、行方不明)がおり、遺産分割の手続をどう進めてよいか分からない」
- 「被相続人の生前に介護や看病をして尽くしたため、寄与分を正しく主張したい」
遺産分割は、単に法律に沿って財産を分けるだけの作業ではありません。親族間のこれまでの歴史や感情が複雑に絡み合うため、当事者間での話し合いは長期化・泥沼化しやすいのが実情です。
当事務所では、依頼者様の正当な権利を守り、早期かつ円満な解決を目指して、最適な遺産分割のサポートを提供いたします。
遺産分割協議を弁護士に依頼する5つのメリット
1 連絡の取れない相続人の身元・所在調査から交渉までを一任
遺産分割協議は、相続人全員の参加が絶対条件であり、一人でも欠けると手続全体が法律上無効になってしまいます。当事務所では、職務上請求等の法的な権限を用いて戸籍謄本や住民票(戸籍の附票)を追跡し、音信不通の相続人の現住所を正確に調査します。
相手方の所在が判明した後は、弁護士が最初の連絡(手紙の送付等)から交渉まですべてを代理するため、依頼者様が面識のない相手や疎遠な親族と直接接触する精神的負担はありません。また、どうしても行方が分からない場合には、裁判所への「不在者財産管理人の選任申立て」等の法的手続まで一貫してサポートいたします。
2 感情的な対立をリセットし、冷静な交渉が可能に
相続人同士の話し合いでは、過去の不満が噴出して交渉がストップしがちです。弁護士が代理人としてすべての窓口となることで、相手方と直接交渉する精神的負担をなくし、法的な論点に絞った冷静な話し合いを進めることができます。
3 徹底した遺産調査と「使い込み」への厳格な対応
遺産分割の前提として、何が遺産であるかを正確に把握する必要があります。当事務所では、平日の仕事で動けない依頼者様に代わり、金融機関への照会や不動産の調査(名寄帳の取得等)を迅速に行います。また、使途不明金がある場合には、過去の取引履歴を精査し、不当利得返還請求等も見据えた毅然とした対応をとります。
4 不動産の評価や分割方法(換価分割・代償分割)の的確な判断
特に姫路・西播磨地域において、遺産の大部分を占める「不動産」の評価はトラブルの種になりやすい要素です。路線価や固定資産税評価額だけでなく、実勢価格を見据えた適切な評価を行い、売却して分ける「換価分割」や、不動産を取得する代わりに金銭を支払う「代償分割」など、事案に応じた最適な分割案を提案します。
5. 遺産分割調停・審判への迅速な移行と適切な主張
話し合い(協議)での解決が困難な場合、家庭裁判所での「遺産分割調停」を申し立てます。調停では、裁判官や調停委員に対して、法的な根拠に基づいた主張書面や証拠を提出することが不可欠です。調停の仕組みを熟知した弁護士が、審判(裁判所による判断)までを見据えて有利に手続を進めます。
姫路駅前法律事務所が遺産分割に強い理由
◯ 神戸家庭裁判所姫路支部・社支部・龍野支部での豊富な調停実績
当事務所は、姫路・高砂・加古川・たつの・相生・赤穂など、西播磨エリアの遺産分割事案に深く根ざしています。地元の管轄である神戸家庭裁判所 姫路支部における遺産分割調停や審判の手続・傾向に精通しており、地域の特性に応じた迅速な対応が可能です。
◯ 各士業・不動産会社との強固な連携による「ワンストップ解決」
遺産分割トラブルの解決には、法律問題だけでなく、不動産の処分や税金(相続税)の問題が必ず付随します。当事務所では、地元の優秀な司法書士・税理士・不動産会社等と密に連携したワンストップのサポート体制を確立しています。
遺産分割協議の成立後、不動産の名義変更(相続登記)は提携司法書士へ、相続税の申告は提携税理士へスムーズに引き継ぐことが可能です。また、実家や土地を売却して現金で分ける(換価分割)際にも、信頼できる地元の不動産会社を通じて適正価格での早期売却を図るなど、依頼者様が個別に複数の専門家を探す手間のない、トータルケアを提供いたします。
◯ 不動産問題・生前対策(認知症対策)への高い専門性
一般社団法人日本認知症資産相談士協会等での知見を活かし、「認知症を発症した相続人がいる場合の遺産分割協議(成年後見人の選任等)」や、西播磨地域の空き家問題が絡む複雑な遺産分割にも柔軟に対応します。
解決事例(当事務所の実績の一例)
【事例1】前妻の子(音信不通の相続人)がおり、遺産分割が進まなかったケース
事案: 被相続人が再婚であり、前妻との間に子が一人いたが、数十年間全く連絡を取っておらず所在も不明。実家の名義変更ができずに困窮していた。
弁護士の対応: ご依頼後、即座に戸籍をたどって現住所を特定。弁護士から「遺産分割手続へのご協力のお願い」として、現在の遺産状況と法的な分割案を記載した書面を丁寧に送付。相手方も弁護士が間に入ったことで冷静に対応し、実家を依頼者様が取得する内容の遺産分割協議書にスムーズに署名・捺印を得ることができ、早期解決に至った。
【事例2】姫路市内の実家(不動産)を売却し、各士業と連携して納税までワンストップで終えたケース
事案: 相続人が複数おり、誰も実家を相続することを望まなかったため、売却して現金で分けることで合意したが、売却手続や相続税の発生が大きな懸念だった。
弁護士の対応: 遺産分割協議において「換価分割(売却して分配)」の合意を取りまとめ、提携する地元の不動産会社を通じて実家を好条件で売却。その後、売却金の分配に合わせ、提携司法書士による名義変更、提携税理士による相続税申告までをワンストップで一気通貫して行い、トラブルなくすべての手続を完了させた。
遺産分割に関する弁護士費用
当事務所では、ご相談者様に安心してご依頼いただけるよう、明確な費用基準を設けております。ご依頼いただく前に必ず詳細な見積もりを提示いたします。
1 法律相談料
初回相談無料
2 遺産分割交渉・調停の費用目安
弁護士費用は、原則として「着手金(最初にお支払いいただく費用)」と「報酬金(解決時にお支払いいただく費用)」の2つで構成されます。
【着手金】(ご依頼時にお支払いいただく費用)
事案の複雑さや財産の種類等に応じて、以下の範囲内で算定いたします。
着手金の金額:22万〜77万円(税込)(算定の目安:対象となる遺産の額の 8.8%)
【報酬金】(問題解決時にお支払いいただく費用)
遺産分割協議や調停の結果、実際に獲得した遺産の額(経済的利益)に応じて、以下の表の通り算定いたします。
| 実際に獲得した遺産の額(経済的利益) | 報酬金の割合(税込) |
|---|---|
| 300万円以下の部分 | 獲得金額の 17.6% |
| 300万円を超え 3,000万円以下の部分 | 獲得金額の 11% + 19万8,000円 |
| 3,000万円を超え 3億円以下の部分 | 獲得金額の 6.6% + 151万8,000円 |
※交渉から調停、審判へ移行する場合には、別途、追加着手金をいただく場合がございます。